突然死で賠償請求へ 神戸の両親、懲罰的慰謝料盛る

記事要約

33歳の男性が心臓疾患で突然死したのは、過重なノルマ、長時間労働、パワーハラスメントを放置し安全配慮義務を怠ったためだとして、勤務先の「光通信」(東京)に対し、神戸市内の両親が24日にも神戸地裁に約1億6500万円の損害賠償請求訴訟を起こす。両親は「悲劇を繰り返さないために」と訴え、請求に異例の懲罰的慰謝料を盛り込んだ。

 

記事リンク

http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201406/0007081560.shtml

 

疑問

このような事例での慰謝料はどの程度が妥当なのだろうか。

 

考え・主張

この男性の亡くなる前3年間の時間外労働は、最も多い月で153時間に達したほか、16カ月で100時間を超し、疲労の蓄積が顕著だったそう。確かに、勤務先の会社が「安全配慮義務」を怠っていたのかもしれないが、親族側も、男性の心身の変化に気づき、話を聞いたり、パワーハラスメントがあったことを認知しておく必要があったと思う。今後このようなことがないようにするのはもちろん必要だが、過労死訴訟では例が少ないという懲罰的慰謝料をとるのはどうなのだろうかと思う。

 

その他

特になし。